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銭湯の現状

written by 齊藤 貴義 on

銭湯は現在でも多くの人々にとって身近な存在であると同時に、国家や地方自治体の公衆衛生政策の中で様々な変遷を遂げてきた施設でもあります。このページでは銭湯に関する資料を集めていきます。

都道府県の入浴料金

銭湯の入浴料金については、旧厚生省による「公衆浴場入浴料金の統制額に指定等に関する省令」に基づき、各都道府県の知事が決定する価格となります。省令に関してはこちらのページを参照してください。最近は公衆浴場の数が減少しているため、入浴料金の値上げを検討している県も多いようです。

都道府県名
施行年月日
入浴料金(円)
大人
中人
小人
洗髪
北海道
平成13年 9月 1日
370 140 70
青 森
平成 9年 7月29日
350 150 60
岩 手
平成10年 4月15日
350 100 70
宮 城
平成 9年 4月20日
360 140 80
秋 田
平成12年 4月 1日
360 130 90
山 形
平成 7年 4月 1日
300 120 80
福 島
平成10年 3月10日
350 130 80
茨 城
平成10年 3月 1日
350 130 70
栃 木
平成13年 3月10日
370 150 80
埼 玉
平成12年10月 1日
380 180 70
群 馬
平成 9年12月 1日
360 150 70
千 葉
平成 9年11月 8日
385 170 70
東 京
平成12年 5月21日
400 180 80
神奈川
平成11年 8月 1日
400 180 80
山 梨
平成11年12月24日
350 170 70
長 野
平成13年 3月10日
360 150 70
新 潟
平成 9年11月 1日
350 140 70
静 岡
平成10年 3月10日
340 120 60
愛 知
平成12年 7月19日
380 150 70
岐 阜
平成13年 4月 1日
360 150 70
三 重
平成 8年 1月 1日
300 150 70
石 川
平成 9年10月15日
350 130 50
富 山
平成11年 5月25日
350 120 60
福 井
平成12年 9月25日
350 120 60
滋 賀
平成13年 3月 1日
355 140 80
京 都
平成12年10月 1日
350 140 60
大 阪
平成12年10月20日
360 130 60 10
兵 庫
平成11年 7月10日
340 130 60
奈 良
平成13年 2月 1日
350 140 80
和歌山
平成12年 1月15日
340 140 80
岡 山
平成 9年 3月10日
310 130 60 40
広 島
平成11年12月 1日
350 150 70
山 口
平成 9年 2月15日
340 150 80
鳥 取
平成12年 9月 1日
310 120 60
香 川
平成 9年 2月 1日
300 110 60
愛 媛
平成 9年 5月 1日
300 120 60
徳 島
平成 8年 4月 1日
300 100 60
高 知
平成13年 4月 1日
330 130 60
福 岡
平成12年 6月 1日
370 170 60
長 崎
平成 9年11月10日
300 150 80
佐 賀
平成 8年 2月15日
280 130 80 50
大 分
平成 5年12月 1日
300 140 70
熊 本
平成10年 3月 1日
330 120 60
宮 崎
平成 9年 4月 1日
300 130 60
鹿児島
平成12年 4月20日
330 130 70
沖 縄
昭和55年11月 6日
200 100 70 30

東京都の公衆浴場対策協議会と入浴料金の推移

東 京都の入浴料金は、「公衆浴場対策協議会」で決算書をもとに原価を計算し、東京都知事が告示しています。この協議会では、(1)公衆浴場入浴料金の改定に 関すること、(2)確保浴場の選定に関すること、(3)施設確保対策事業の推進に関すること、(4)その他公衆浴場対策に関することなどを協議していま す。協議会は都知事が依頼した、学識経験者7人以内、利用者代表4人以内、業界代表4人以内、関係行政機関の代表4人以内の合計19人以内をもって構成さ れます。

施行年月日
入浴料金(円)
大人
中人
小人
洗髪
昭和23年 3月 5日
昭和23年 8月 1日
10 10
昭和26年10月 1日
12 10 10
昭和28年 2月 7日
15 12 10
昭和32年11月 1日
16 12 10
昭和35年 7月 1日
17 13 10
昭和37年 1月 2日
19 15 10
昭和38年 9月 1日
23 15 10
昭和40年 6月 7日
28 15
昭和42年12月18日
32 15
昭和44年 3月31日
35 15 10
昭和45年 5月 1日
38 20 10
昭和46年 5月23日
40 20 10
昭和47年 5月21日
48 20 10
昭和48年 6月11日
55 25 10
昭和49年 5月 7日
75 30 15
昭和50年 5月 7日
100 50 20
昭和51年 5月 7日
120 60 25
昭和52年 5月 7日
140 60 25
昭和53年 5月 7日
155 70 30
昭和54年 5月 7日
170 80 30
昭和54年12月21日
180 80 30
昭和55年 5月21日
195 90 40
昭和56年 5月 7日
220 90 40
昭和57年 5月 7日
230 110 60
昭和58年 5月 7日
240 120 60
昭和59年 5月14日
250 120 60
昭和60年 5月 7日
260 120 60
昭和62年 5月12日
270 130 60
昭和63年 5月16日
280 140 70
平成 1年 5月10日
295 145 70
平成 2年 5月14日
310 150 70
平成 3年 5月20日
320 150 70
平成 4年 5月18日
330 150 70
平成 5年 5月14日
340 160 70
平成 6年 5月18日
350 170 70
平成 7年 5月18日
360 170 70
平成 8年 5月18日
370 170 70
平成 9年 6月20日
385 170 70
平成12年 5月21日
400 180 80

公衆浴場法

公衆浴場法

昭和23年7月12日 法律第139号
昭和23年7月15日 施行
最終改正 平成6年 法律84号

第一条(定義)
1 この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
2 この法律で「浴場業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第七条の二を除き、以下同じ。)の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいう。

第二条(経営の許可、配置基準)
1 業として公衆浴場を経営しようとする者は、政令の定める手数料を納めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるとき は、前項の許可を与えないことができる。但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
3 前項の設置の場所の配置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
4 都道府県知事は、第二項の規定の趣旨にかんがみて必要があると認めるときは、第一項の許可に必要な条件を附することができる。

第二条の二(相続・合併)
1 浴場業を営む者(以下「営業者」という。)について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該浴 場業を継承すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、営業者の地位を継承する。
2 前項の規定により営業者の地位を継承した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第三条(衛生・風紀の措置)
1 営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。
2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。

第四条(入浴の拒否)
営業者は伝染性の疾病にかかつている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。但し、省令の定めるところにより、療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。

第五条(有害行為の禁止)
1 入浴者は、公衆浴場において、浴そう内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。
2 営業者又は公衆浴場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。

第六条(報告の要求・立入検査)
1 都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該吏員に公衆浴場に立ち入り、第二条第四項の規定により付した条件の遵守若しくは第三条第一項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
2 当該吏員が前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

第七条(行政処分)
1 都道府県知事は、営業者が第二条第四項の規定により附した条件又は第三条第一項の規定に違反したときは、第二条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

第七条の二(指定都市等の特例)
この法律に別段の定めがあるもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務で政令 で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の 二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市(以下「指定都市等」という。)が処理 し、又はこの法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市等又は指定都市等の長に関する規定として指定都市等又は指定都市等の長に適用がある ものとする。

第七条の三(再審査請求)
第二条、第四条ただし書、第六条第一項又は第七条第一項の規定により保健所を設置する市若しくは特別区の長が行う処分又は前条の規定により指定都市等の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。

第八条(罰則)
次の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 第二条第一項の規定に違反した者
二 第七条第一項の規定による命令に違反した者

第九条(同前)
第六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該吏員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを二千円以下の罰金に処する。

第十条(同前)
次の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一 第四条又は第五条第二項の規定に違反した者
二 第四条の規定により営業者が拒んだにもかかわらず入浴した者又は第五条第一項の規定に違反した者

第十一条(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第八条、第九条又は前条第一号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金又は科料を科する。


附 則 (抄)

第十三条
この法律の施行の際、現に従前の命令の規定により営業の許可を受け、又は営業の届出をして、浴場業を営んでいる者は、第二条第一項の許可を受けたものとみなす。

第十四条
1 昭和二十三年一月一日から、この法律の施行の日までに新に浴場業を営み、この法律の施行の際現に浴場業を営んでいる者は、この法律の施行の日から、二月間は、第二条第一項の規定にかかわらず、引き続き浴場業を営むことができる。
2 前条の規定に該当する者は、この法律施行後二月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 前項の届出をした者は、第二条第一項の許可を受けたものとみなす。


附 則 (平成5年11月12日 法律89)(抄)

第一条(施行期日)
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。

第十四条(聴問に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第十五条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


附 則 (平成6年7月1日 法律84)(抄)

第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。(後略)

第十三条(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(中略)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこ の法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこ の法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、(中略)改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置の関する 規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第十五条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律

公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律

公布:昭和56年6月9日法律第68号
施行:昭和57年4月1日
改正:平成11年5月28日法律第56号
施行:平成11年10月1日

第一条(目的)
この法律は、公衆浴場が住民の日常生活において欠くことのできない施設であるにかかわらず著しく減少しつつある状況にかんがみ、公衆浴場についての特別措 置を講ずるように努めることにより、住民のその利用の機会の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

第二条(定義)
この法律で「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場であつて、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき入浴料金が定められるものをいう。

第三条(国及び地方公共団体の任務)
国及び地方公共団体は、公衆浴場の経営の安定を図る等必要な措置を講ずることにより、住民の公衆浴場の利用の機会の確保に努めなければならない。

第四条(貸付けについての配慮)
1 国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、その業務を行うに当たつて、公衆浴場を経営する者に対し、その公衆浴場の施設又は設備の設置又は整備に要する資金を貸し付ける場合には、通常の条件よりも有利な条件で貸し付けるように努めるものとする。
2 前項の通常の条件よりも有利な条件を定めるに当たつては、この法律の施行の際現に定められている条件及びその後の通常の条件の推移等を勘案して、有利なものになるように配慮するものとする。

第五条(助成等についての配慮)
国又は地方公共団体は、公衆浴場について、その確保を図るため必要と認める場合には、所要の助成その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。


附 則

この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。


附 則 [平成11年5月28日法律第56号] [抄]

第一条(施行期日)
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

公衆浴場の設置場所の配置及び衛生処置等の基準に関する条例

公衆浴場の設置場所の配置及び衛生処置等の基準に関する条例

昭和39年 8月 1日
東京都条例第184号
[沿革]昭和45年10月22日条例143号、55年7月18日第79号、平成3年12月25日第91号、11年7月23日第80号改正

第1条(趣旨)
公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)第2条第3項の規定による公衆浴場の設置の場所の配置の基準及び法第3条第2項の規定による 浴場業を営む者(以下「営業者」という。)が講じなければならない公衆浴場についての換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な 措置の基準は、この条例の定めるところによる。

第2条(設置場所の配置の基準)
温湯等を使用し、男女各一浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設と して利用されるもの(以下「普通公衆浴場」という。)の設置の場所は、既設の普通公衆浴場と次の距離(浴場本屋の四壁中最近の部分間でこれを測定する。) を保たなければならない。ただし、土地の状況、構造設備、予想利用者の数、人口密度等を考慮し、法第2条第1項の許可を行う者(以下「許可権者」とい う。)が公衆衛生上必要であると認める普通公衆浴場の設置場所については、この限りでない。
1 設置場所が特別区の区域であるとき 200メートル以上
2 設置場所が市町村の区域であるとき 300メートル以上
法第2条第1項の規定により許可を受けた公衆浴場のうち、普通公衆浴場以外の公衆浴場(以下「その他の公衆浴場」という。)を普通公衆浴場に変更しようとするときは、前項の規定を適用する。
一部改正[昭和55年79号・平成3年91号]

第3条(衛生及び風紀に必要な措置の基準)
普通公衆浴場の営業者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準は、次のとおりとする。
1 下足箱、脱衣室、浴室、便所、廊下その他入浴者が直接利用する場所は、床面において20ルクス以上の照度を有するようにすること
2 浴場の施設は、常に清潔を保持し、下足箱、脱衣室、浴室、便所、廊下、洗いおけ、腰掛けその他入浴者が直接利用する施設及び設備は、毎日一回以上掃除し、又は洗浄すること。
3 脱衣室及び便所は、毎月一回以上消毒すること。
4 浴場の設備は、ねずみ、衛生害虫等の生息状況について毎月一回以上点検し、適切な防除措置を講ずること。
5 洗い場及び下水溝は、水流を良好にし、汚水を滞留させないようにすること。
6 浴槽水の水質基準については、次のとおりとすること。ただし、許可権者は、この基準(ハの基準を除く。以下この号において同じ。)により難く、かつ、公衆衛生上支障がないと認めるときは、この基準の一部又は全部を適用しないことができる。
イ 濁度は、5度以下とすること。
ロ 過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき25ミリグラム以下とすること。
ハ 大腸菌群数は、1ミリリットル中に1個以下とすること。
7 浴槽水は、常に満杯を保ち、湯栓及び水栓には、清浄な湯水を十分補給すること。
8 浴槽水は一日一回以上換水すること。
9 善良の風俗を害するおそれのある文書、絵画、写真、物品、広告又は装飾設備を置き、掲げ、又は設けないこと。
10 手ぬぐい、くし、かみそり等を入浴者に貸与しないこと。ただし、入浴者一人ごとに消毒した清潔なものを貸与するときは、この限りでない。
11 10歳以上の男女を混浴させないこと。
12 物品の販売等を行うときは、入浴機能及び清潔保持を阻害しないようにすること。
13 下足箱、脱衣室、便所、浴室及びかま場は、それぞれ区画して設けること。
14 下足場には、入浴者の履物を安全に収納し、又は保管するための設備を設けること。
15 脱衣室及び浴室は、それぞれ男女を区別し、その境界には障壁を設ける等相互に、かつ、浴場外から見通せない構造とすること。
16 脱衣室の床面積は、男女各15平方メートル以上とすること。
17 脱衣室の床面は、リノリウム、板等の不浸透性材料を用いること。
18 脱衣室には、入浴者の衣類その他携帯品を安全に収納し、又は保管するための設備を設けること。
19 入浴者用便所は、脱衣室から入浴者の利用しやすい場所に、男子用及び女子用を区別して設け、流水式手洗いを備えること。
20 脱衣室及び浴室には、採光のための設備を設けること。
21 脱衣室及び浴室には、室内を適温に保つために必要な設備を設けること。
22 脱衣室及び浴室には、換気のための開口部又は換気に必要な機械設備を設けること。
23 洗い場の床面積は、男女各15平方メートル以上とすること。
24 洗い場の床面は、不浸透性材料を用い、滑りにくい仕上げとすること。
25 洗い場には、浴室の床面積5平方メートルにつき、湯栓及び水栓を各1個以上設け、湯又は水であることを表示すること。
26 洗い場は、適切なこう配を付し、浴室内の使用後の湯水を屋外の下水溝等に、完全に排出させる構造とすること。
27 浴室内の浴槽の床面積は、男女各4平方メートル以上とすること。
28 浴槽は、タイル等耐水材料を用い、浴槽内には、入浴者に直接熱気及び熱湯を接触させない設備をすること。
29 屋外に浴槽を設けるときは、次のとおりとすること。
イ 屋外の浴槽及び浴槽に附帯する通路等は、適当な広さのものを設けること。
ロ 屋外の浴槽に附帯する通路等には、脱衣室、浴室等の屋内の保温されている部分から直接出入りできる構造とすること。
ハ 屋外には、洗い場を設けないこと。
ニ 屋外の浴槽は、それぞれ男女を区別し、その境界には障壁を設ける等相互に、かつ、浴場外から見通せない構造とすること。
30 入浴者の見やすい位置に、浴槽水の温度を明示するための温度計を設けること。
31 ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときは、入浴者の誤飲等による事故を防止するための措置を講ずること。
32 貯水槽及び調節槽は、ふた付きとすること。
33 排水溝、排水ます等は、耐水材料を用い、臭気の発散及び汚水の漏出を防ぐために必要な設備をすること。
34 かまは、浴槽水と上がり湯とが混合しないものを使用すること。
35 灰、燃え殻等が発生し、又は置かれる場合には、灰、燃え殻等の飛散を防ぐために必要な設備をすること。
36 入浴者用飲料水の設備をするときは、その旨の表示をすること。飲料水の水質については、水道法(昭和32年法律第177号)第4条第1項に定める要件につ いて、それぞれ水質基準に関する省令(昭和53年厚生省令第56号)に定める水質基準に適合するものとし、かつ、浴用貯水槽を経由しないで供給すること。
37 入浴機能及び清潔保持を阻害するおそれのある設備を設けないこと。その他の公衆浴場の営業者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基 準は、第1号に規定する公衆浴場にあっては前項第1号から第12号まで、第2号に規定する公衆浴場にあっては前項第1号から第13号まで、第15号、第 17号、第21号、第24号、第26号、第28号及び第30号から第37号までに規定する基準のほか、当該各号に定めるところによる。

1 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する公衆浴場
イ 従業員に、風紀を乱すおそれのある服装をさせないこと。
ロ 従業員に、風紀を乱すおそれのある行為を行わせないこと。
ハ 各個室の床面積は、5平方メートル以上とすること。
ニ 待合室は、適当な広さのものを設けること。
ホ 従業員用休憩室は、適当な広さのものを設け、従業員用鍵付きロッカーを備えること。
ヘ タオルの保管用戸棚は、個室以外の適当な場所に設けること。
ト 入浴者用便所は、入浴者の用に供する施設がある各階に、入口から男子用及び女子用を区別して設け、流水式手洗いを備えること。
チ 個室内は、個室の出入口から見通しのきく構造配置とすること。
リ 個室の出入口は、幅0.7メートル以上、高さ1.8メートル以上とし、扉等を設けるときは、その扉等の適当な位置に0.3メートル平方以上の透明ガラス窓を設ける等の措置をし、遮へい物を設けないこと。この場合扉には、鍵を付けないこと。
ヌ 個室には、使用のたびに浴槽水を取り替えることができる浴槽又は湯及び水の出るシャワー並びに適当数の湯栓及び水栓を設けること。
ル 個室内には、換気のための開口部又は換気に必要な機械設備を設けること。
ヲ 個室内には、適当な脱衣場所及び入浴者の衣類その他携帯品を収納するための設備を設けること。
ワ 個室内の照明用電灯は、一つのスイッチで全部を点滅できる装置とすること。
カ 個室内には、蒸し機等熱気による入浴設備を設け、適当な位置に熱気の温度を明示するための温度計を設けること。
ヨ 個室内には、入浴に必要でない物を置かないこと。ただし、入浴者の所持する物は、この限りでない。
タ 午前零時から日出時までの時間において営業を行わないこと。
2 前号に規定する公衆浴場以外のその他の公衆浴場
イ 入浴者の履物安全に収納し、又は保管するための設備を設けること。
ロ 脱衣室は適当な広さのものを設けること。
ハ 脱衣室には、入浴者の衣類その他携帯品を安全に収納し、又は保管するための設備を設けること。
ニ 浴室は、適当な広さのものを設けること。
ホ 浴室内には、浴槽又は湯及び水の出るシャワー並びに適当数の湯栓及び水栓を設けること。
ヘ 脱衣室及び浴室には、換気のための開口部又は換気に必要な機械設備を設けること。
ト 熱気による入浴設備を設けるときは、適当な位置に熱気の温度を明示するための温度計を設けること。
チ 屋外に浴槽を設けるときは、前項第29号の規定に準じた構造とすること。
リ 入浴者用便所は、入浴者の用に供する施設がある各階に、入口から男子用及び女子用を区別して設け、流水式手洗いを備えること。
一部改正[昭和45年条例143号・55年79号・平成3年91号・11年80号]

第4条(基準の特例)
前条の規定にかかわらず、普通公衆浴場の営業者にあっては同条第1項第16号、第23号、第25号及び第27号に規定する基準について、同条第2項第2号 に規定するその他の公衆浴場の営業者にあっては同条第1項第15号に規定する基準について、土地の状況、建物の種類、施設の規模その他特別の理由によりこ れらの基準により難い場合であって、かつ、許可権者が公衆衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準によらないことができる。
一部改正[昭和55年条例79号・平成3年91号]

第5条(委任)
この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。


附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 公衆浴場衛生措置基準等に関する条例(昭和23年9月東京都条例第110号)及び公衆浴場設置場所の配置の基準に関する条例(昭和25年11月東京都条例第76号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に法第2条第1項の規定により許可を受けている公衆浴場の営業者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準のう ち構造設備に関するものについては、この条例第3条の規定にかかわらず、この条例施行の日から1年間(第3条第1項第19号。同条第2項第2号ニ及び同条 同項同号へに規定する基準については、この条例施行後最初の改築または大修繕をするときまでの期間)は、なお従前の例による。


附則(昭和45年10月22日条例第143号)
この条例は、公布の日から施行する。


附則(昭和55年7月18日条例第79号)
この条例は、公布の日から施行する。


附則(平成3年12月25日条例第91号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の公衆浴場の設置場所の配置及び衛星措置等の基準に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理した公衆浴場法 (昭和23年法律第139号)第2条第1項の公衆浴場の営業の許可(以下「営業の許可」という。)に係る配置の基準から適用し、同日前に申請を受理した営 業の許可に係る配置の基準については、なお従前の例による。

附則(平成11年7月23日条例第80号)
この条例は、公布の日から施行する。

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